【新型コロナウイルス】雇用調整助成金の特例措置等の延長等の見通し
厚生労働省は、政府の方針として以下の内容について公表しました。
施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要となるため現時点での予定と付されています。
1.雇用調整助成金の特例措置等の延長
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」という)については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで(※1)現行措置が延長される予定。
※1 緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、3月末まで。
2.特に業況が厳しい大企業への雇用調整助成金等の助成率引上げ
緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等に対しては、雇用調整助成金等に係る大企業の助成率を最大10/10に引き上げることとされていますが、これに加え、生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の大企業に関して、当該宣言が全国で解除された月の翌月末まで、助成率が以下の通り最大10/10とされる予定。
・解雇等を行わない場合の助成率:10/10(これまでの特例措置の助成率3/4)
・解雇等を行っている場合の助成率:4/5(これまでの特例措置の助成率2/3)
その上で、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から(※2)、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置が段階的に縮減されるとともに、感染が拡大している地域・特に状況が厳しい企業について別紙の通り特例が設けられる予定。
※2 緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、4月1日から
詳細は、厚労省HP「雇用調整助成金の特例措置等の延長等について」をご覧ください。