【新型コロナウイルス】特例改定の特例措置について

社労士NEWS

先日、新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定することができる特例措置についてご案内しました。

今般、この特例改定の更なる特例措置が公表されました。

■概要

(1)令和2年8月から12月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例(次のア~ウすべてに該当する方が対象)

ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年8月から12月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方
イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象)
ウ.改定内容に本人が書面により同意している

 

(2)4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けているの特例(次のア~ウすべてに該当する方が対象)

ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年4月または5月に報酬が著しく下がり、5月又は6月に特例改定を受けた方
イ.8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
ウ.改定内容に本人が書面により同意している

(1)(2)により特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。

 

詳細は、日本年金機構HP「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が著しく下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定が延長等することになりました」をご確認ください。

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