【労基法】労働条件明示ルールの改正(R6.4~)
2024年(令和6年)4月より、労働契約の締結時・更新時の労働条件明示事項が新たに追加されます。その概要について確認しておきましょう。
改正の概要
| 追加される明示事項 | ポイント | 
1.就業場所・業務の変更の範囲【明示時期】  | 
●”雇入れ直後”の就業場所・業務の内容に加え、これらの”変更の範囲”(※)についても明示が必要
 (※)将来の配置転換等によって変わり得る就業場所・業務の範囲  | 
2.更新上限の有無と内容【明示時期】  | 
●更新上限(有期労働契約の通算契約期間又は更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要 ●最初の労働契約の締結後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要  | 
3.無期転換申込機会4.無期転換後の労働条件【明示時期】  | 
●無期転換権が発生する更新時ごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要
 ● 無期転換権が発生する更新時ごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要  | 
詳細は、以下のホームページをご確認ください。
厚労省HP「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」
厚労省HP「モデル労働条件通知書の改正イメージ」



