【健保法・厚年法】令和4年10月法改正対応② ~育休中の保険料免除

令和4年10月より、育児休業期間中または育児休業に準ずる休業期間中の社会保険料の免除制度が改定されます。
育児休業制度の改定と合わせて保険料免除制度の改定も個別周知時にしっかりと説明ができるよう確認しておきましょう。

育児休業等期間中の社会保険料免除とは

育児休業等の申出があった場合に、事業主が届け出ることで育児休業の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月まで社会保険料が免除となる制度

改定のポイント

月額保険料
育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除されます。

賞与保険料
育児休業等を1か月超(暦月で計算)取得した場合のみ免除されます。

届出時の留意点

届出の提出日
同月内に複数に分けて育児休業等を取得する場合、その月に取得する最後の育児休業等の届出時にまとめて届出をすることが可能

育児休業等取得日数
育児休業等の開始年月日と終了年月日の翌日が同月内である場合、育児休業等の日数を記載する
*「就労予定日数」は育児休業等の日数に算入されない
*土日等の休日も含めて14日以上の日数が必要
*同月内に複数回の育児休業等を取得する場合は、合算した日数を記載

就労予定日数
出生時育児休業期間中に就業を行う場合、その日数を記載
*時間単位の場合はその時間の合計を1日の所定労働時間で除した数(1未満は切り捨て)

育休等取得内訳
同月内に育児休業等を複数回取得した場合、取得したそれぞれの育休等の期間を記載

詳細は、厚生労働省HP「育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます。」をご覧ください。

ARTICLES

関連記事