【育児介護休業法】令和4年10月法改正対応①

4月に引き続き、10月から改正育児介護休業法が一部施行されます。対応はお済でしょうか。
就業規則等の改訂が必要となりますので今一度改正内容について確認しておきましょう。

産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

定義 産後休業をしていない労働者が、原則出生後8週間以内の子を養育するためにする休業
対象労働者 ○産後休業をしていない労働者(主に男性が対象だが、養子等の場合は女性も対象。配偶者が専業主婦(夫)でも取得可能。)
○有期雇用者:申出時点で、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないもの
○労使協定の締結により対象外にできる労働者あり
対象期間
取得可能日数
子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで取得可能
申出期限 原則休業の2週間前迄(*)
(*)雇用環境整備等について、4月改正で義務付けられている内容を上回る取組みの実施を労使協定で定めている場合は、1か月前迄とすることができる
分割取得 分割して2回取得可能(初めにまとめて申し出ることが必要)
休業中の就業 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲(*)で休業中に就業することが可能
(*)具体的な手続きの流れは①~④
①労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出
②事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示
③労働者が同意
④事業主が通知
なお、就業可能日等には上限がある
○休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
○休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満

育児休業の分割取得、1歳以降の延長・再取得

現行 改定後(R4.10.1~)
対象期間
取得可能日数
原則子が1歳(最長2歳)まで 同左(改定なし)
申出期限 原則1か月前まで 同左(改定なし)
分割取得 原則分割不可 分割して2回取得可能
(取得の際のそれぞれ申出)
休業中の就業 原則就業不可 同左(改定なし)
1歳以降の延長 育休開始日は1歳、
1歳半の時点に限定
育休開始日を柔軟化
1歳以降の再取得 再取得不可 特別な事情がある場合に限り再取得可能

 

詳細は、厚生労働省HP「育児・介護休業法について」をご覧ください。

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