【新型コロナウイルス】妊娠中の女性労働者に関する母性健康管理措置について

社労士NEWS

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく指針(告示)が令和2年5月7日より改正されました。

 
■改正ポイント

1.改正内容
妊娠中の女性労働者が、母子健康法の保健指導又は健康診査に基づき、その作業等における新型コロナウイルス感染症に感染する恐れに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は、この指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業をいう。)等の必要な措置を講じるものとする
 
2.適用期間
令和2年5月7日~令和3年1月31日まで

 
詳細は、厚労省HP「職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について」「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について(リーフレット)」をご覧ください。

掲載記事はこちら

ARTICLES

関連記事