令和4年度 算定基礎届の提出について

社労士NEWS

日本年金機構より、令和4年度の「算定基礎届記入・提出ガイドブック」が公表されています。
事務処理時には「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」と合わせてご確認ください。

事例1)新型コロナ対策として休業を行い、休業手当を支払った場合

7月1日時点で休業の状況が解消していない場合 休業手当が支払われた月のみで算定するのではなく、通常の給与を受けた月も合わせて、報酬月額を算出
7月1日時点で休業の状況が解消している場合 4,5,6月の内、休業手当を含まない月を対象とする。
なお、4,5,6月いずれにも休業手当が支払われている場合は、休業により低額な休業手当等に基づいて決定または改定される前の標準報酬月額で決定されます。

事例2)在宅勤務における交通費

当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅の場合 業務命令により事業所等に一時的に出社し、その移動にかかる実費を事業主が負担する場合、当該費用は原則として実費弁済として「報酬等」には含まれない
当該労働日における労働契約上の労務の提供地が会社の場合 自宅から当該事業所に出社するために要した費用を事業主が負担する場合、当該費用は原則として通勤手当として「報酬等」に含まれる

*提出期間は7月1日から7月11日まで
*令和3年度から「被保険者報酬月額算定基礎届総括表」は廃止されましたので提出不要です。

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