【労基法】裁量労働制の省令・告示改正(R6.4~)

2024年4月より、新たに又は継続して裁量労働制を導入するための手続きが変わります。裁量労働制を導入している企業では改正施行前の準備が必要となりますので、主な改正点について確認をしておきましょう。

主な改正のポイント

①本人同意を得る・同意の撤回の手続きを定める
専門業務型裁量労働制の労使協定に追加
本人同意を得ることや、同意をしなかった場合に不利益取り扱いをしないことを労使協定に定める
同意の撤回の手続きと、同意とその撤回に関する記録を保存することを労使協定に定める

企画業務型裁量労働制の労使委員会の運営規程に次の内容を追加する
・労使委員会に賃金・評価制度を説明する
・労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善を行う
・労使委員会は6か月ごとに1回開催する
その後、決議に次の内容を追加する
・同意の撤回手続きと同意とその撤回に関する記録を保存すること
・賃金・評価制度を変更する場合に、労使委員会に変更内容の説明を行う

裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では2024年3月末まで)に労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要がある

その他の留意事項

〇健康・福祉確保措置として下線事項が追加された
・事業場の対象労働者全員を対象とする措置
(イ)勤務間インターバルの確保
(ロ)深夜労働の回数制限
(ハ)労働時間の上限措置(一定の労働時間を超えた場合の制度の適用解除)
(ニ)年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めたその取得促進
・個々の対象労働者の状況に応じて講ずる措置
(ホ)一定の労働時間を超える対象労働者への医師の面接指導
(ヘ)代償休日又は特別休暇の付与
(ト)健康診断の実施
(チ)心とからだの健康問題についての相談窓口設置
(リ)適切な部署への配置転換
(ヌ)産業医等による助言・指導又は対象労働者に産業医等による健康指導を受けさせること

*(イ)から(ニ)までの措置、(ホ)から(ヌ)までの措置をそれぞれ1つずつ以上実施することが望ましいことに留意することが必要

詳細は、厚生労働省リーフレット「裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です」をご覧ください。

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