【労働基準法】賃金のデジタル払いが解禁(R5.4~)

令和4年11月28日、労働基準法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和5年4月1日より賃金のデジタル払いが可能になる予定です。
賃金の支払方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合は、労働者が指定する預貯金口座等への払込みができました。
今般、これらに加え、労働者の同意を得た場合、一定の要件を満たす指定資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払いができるようになります。

1.改正概要

賃金の支払方法 ・労働者の同意を得た場合は、①預貯金口座、②証券総合口座に加え、③指定資金移動業者口座への支払が可能になる
・③に選択肢は、労使双方が希望する場合に限る
(会社に③のデジタル払いを強制するものではない)
デジタル払いを
する場合の取扱い
・①預貯金口座、②証券総合口座への支払も選択できるようにする
・労働者に③指定資金移動業者口座に関する必要事項を説明したうえで労働者の同意を得る
労働者への説明 指定資金移動業者への委託はできるが、労働者の同意は会社が得る

2.デジタル払いに関する必要な説明事項

①賃金支払に係る口座残高の受入上限額を100万円以下に設定していること、または100万円を超えた場合に速やかに100万円以下にするための措置を講じていること
②指定資金移動業者の破産等により口座残高の受取が困難となったときに、口座残高の全額が速やかに労働者に弁済される仕組みを有していること
③労働者の意に反する不正な為替取引その他労働者の責めに帰すことができない理由により損失が生じたときは、その損失を補償する仕組みを有していること
④口座からの資金移動が最後にあった日から、少なくとも10年間は、労働者が口座を利用できるための措置を講じていること
⑤口座への資金移動が1円単位でできる措置を講じていること
⑥ATM等を利用して通貨により1円単位で賃金の受取ができ、かつ、少なくとも毎月1回はATMの利用手数料等の負担をすることなく賃金の受取ができる措置を講じていること

詳細は、厚生労働省HP「資金移動業者の口座への賃金支払い(賃金のデジタル払い)について」をご覧ください。

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