協会けんぽの介護保険料率が引き上げられます(平成22年3月1日)
40歳から64歳までの方の協会けんぽの介護保険料率は、平成22年3月分から(任意継続被保険者は4月分)全国一律の介護保険料率に引き上げられます。
給与計算業務において、当月分の給与から前月分の社会保険料を控除している場合は、平成22年4月給与より変更になります。

法改正トピックス
40歳から64歳までの方の協会けんぽの介護保険料率は、平成22年3月分から(任意継続被保険者は4月分)全国一律の介護保険料率に引き上げられます。
給与計算業務において、当月分の給与から前月分の社会保険料を控除している場合は、平成22年4月給与より変更になります。

2016.02.10(水)
協会けんぽ:平成28年度健康保険料率改定
協会けんぽは、平成28年度の保険料率の決定について公表しました。 健康保険料率は各都道府県支部ごとに設定されています。 (介護保険料率は全国一律1.58%) ちなみに東京都の健康保険料率は、9.96%となります。 保険…
2014.03.10(月)
【社会保険】現物給与の価額が改定されます。(平成26年4月1日)
社会保険の標準報酬月額決定において報酬とは、賃金、給与、手当、賞与などの名称を問わず、労働の対償として受ける全てのものをいいます。これは金銭に限らず、現物で支給される食事や住宅、通勤定期券なども含まれます。  …
2013.05.08(水)
退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法が適用される範囲の見直し(平成25年4月1…
退職後継続再雇用された場合、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に改定できる仕組み(いわゆる同日得喪)の対象者が、平成25年4月1日より「60歳以上の方」に変わりました。 【従来は・・・…
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