協会けんぽの介護保険料率が引き上げられます(平成22年3月1日)
40歳から64歳までの方の協会けんぽの介護保険料率は、平成22年3月分から(任意継続被保険者は4月分)全国一律の介護保険料率に引き上げられます。
給与計算業務において、当月分の給与から前月分の社会保険料を控除している場合は、平成22年4月給与より変更になります。

法改正トピックス
40歳から64歳までの方の協会けんぽの介護保険料率は、平成22年3月分から(任意継続被保険者は4月分)全国一律の介護保険料率に引き上げられます。
給与計算業務において、当月分の給与から前月分の社会保険料を控除している場合は、平成22年4月給与より変更になります。

2018.09.27(木)
【健保・厚年】年間平均による随時改定の手続きが可能に(平成30年10月)
これまで、社会保険の定時決定(算定基礎届)においては、通常の方法で算出した標準報酬月額と年間平均額によって算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差があり、この差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合は、申立て…
2017.04.12(水)
老齢年金の受給に必要な資格期間が25年から10年に短縮されます(平成29年8月)
これまで、老齢年金の受給のためには保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)および国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。 平成29…
2014.03.10(月)
【社会保険】現物給与の価額が改定されます。(平成26年4月1日)
社会保険の標準報酬月額決定において報酬とは、賃金、給与、手当、賞与などの名称を問わず、労働の対償として受ける全てのものをいいます。これは金銭に限らず、現物で支給される食事や住宅、通勤定期券なども含まれます。  …
contact
人事労務についてお悩みの方は、トムズコンサルタントまでご相談ください。
経験豊富な専門家集団が、貴社の課題を解決します。
03-5623-0866
受付時間 9:30~17:30(平日)