健康保険でいう傷病手当金を受給する権利は、退職すると消滅してしまいますか。

要件を満たせば消滅しません。傷病手当金は私傷病で労務不能となり、賃金を得られない状態のときに病気やけがで休んだ期間一日につき、標準報酬日額の2/3相当額が支給されます。
支給期間は支給が開始されてから通算1年6か月であり、退職した場合でも要件(※)を満たせば受給し続けることができます。もちろん労務不能か否かは、医師の判断によります。

(※)以下のすべてを満たす場合は、退職後も傷病手当金が支給されます。

①退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あること

②退職日の前日までに連続して3日以上出勤せず、退職日も出勤していないこと

③退職日に傷病手当金を受給していた傷病で引き続き労務不能であること

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