30日分の解雇予告手当を支給するか、30日前に解雇予告をすれば、実際には解雇は可能ですか。
確かに労基法(20条)により、会社が従業員を解雇する場合、原則として少なくとも30日前に解雇予告を行う必要があります。(予告日数が30日に満たない場合は、その不足日数分の解雇予告手当を支払う必要があります)
ただし、解雇予告を行えば会社が自由に解雇することができるわけではありません。解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、解雇することはできません(労契法16条)
*また、労基法により次のような解雇制限が規定されています。
・業務上災害のため療養中の期間とその後の30日間
・産前産後の休業期間その後の30日間
*労働組合の組合員であること等を理由とした解雇、性別を理由とする解雇、結婚・妊娠・出産・産前産後休業・育児休業・介護休業などをしたことを理由とする解雇等も禁止されています。
*労働者が解雇の理由について証明書を請求した場合は、会社はすぐに当該労働者に証明書を交付しなければなりません。

