【新型コロナウイルス】労働者派遣についてのQ&A公表
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言や要請・指示を受けた事業の休止に伴う労働者派遣契約の中途解除等について、及び派遣労働者に係るテレワークの実施について厚生労働省からQ&Aが公表されました。
【派遣先事業主向け】
○緊急事態宣言下における都道府県知事から施設の使用制限や停止等の要請・指示等を受けて事業を休止したことに伴い、労働者派遣契約を中途解除する場合であっても、派遣先の新たな就業の機会の確保や休業手当等の支払いに要する費用の負担等の措置を講じる義務が一律になくなるものではない。
○労働者派遣契約の履行を一時的に停止する場合や労働時間、日数等内容の一部を変更する場合、それに伴う派遣料金等の取扱いについては、派遣元とよく話し合い対応すること。
○派遣労働者についても積極的にテレワークを活用してほしい(指揮命令は、必ずしも対面で実施しなければならないものではない)
○テレワーク実施には就業の場所等について、労働者派遣契約の一部変更が必要となる場合があるが、緊急の必要がある場合についてまで、事前に書面による契約変更を行うことを要するものではない。
【派遣元事業主向け】
○派遣先との間で労働者派遣契約が中途解約された場合であっても、労働者派遣の終了のみを理由として派遣労働者を解雇してはならない。
○派遣先と協力しながら派遣労働者の新たな就業機会の確保を図り、それができない場合はまずは休業等を行い雇用の維持を図ると共に、休業手当の支払等の労基法等に基づく責任を果たすことが必要。
○指針においては就業場所を巡回することとしているが、テレワーク実施時に電話やメール等により就業状況を確認することができれば、派遣労働者の自宅等にまで巡回する必要はない。
詳細は、厚労省HP「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(労働者派遣について)<新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言や、要請・指示を受けた事業の休止に伴う労働者派遣契約の中途解除等について>、<派遣労働者に係るテレワークの実施について>をご覧ください。