【新型コロナウイルス】雇用調整助成金の特例措置の拡大について

社労士NEWS

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主については既に雇用調整助成金の特例措置が取られています。今回新たに緊急対応期間(4月1日~6月30日まで)については以下の内容で特例措置の拡大が図られます。

 
■緊急対応期間中の主な特例措置

 特例以外  現状特例  緊急対応期間の特例(4/1~6/30)
生産指標要件

3か月10%以上低下

 1か月10%以上低下  1か月5%以上低下
被保険者が対象者 据え置き 雇用保険被保険者でない労働者の休業も

助成金の対象に含める

助成率

2/3(中小)、1/2(大企業)

据え置き  4/5(中小)、2/3(大企業)

[解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業)]

計画届は事前提出 事後提出を認める

(1/24~5/31)

 事後提出を認める(1/24~6/30
支給限度日数

1年100日、3年150日

同左 同左+上記対象期間

 

詳細は、厚労省HP:「新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大」をご覧ください。

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